児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

警察公論 '05.09から

 (3)については、改正法も児童ポルノ有体物説に固執している点、 (5)については、改正法では頒布販売貸与罪が亡くなっている点で、設問が適切でない。 

警察公論 '05.09
問題27
次は平成16年6月に一部改正された児童ポルノ・児童買春処罰法についての記述であるが、誤りはどれか?
(1)本改正では,児童買春・ポルノに対しては厳しい態度で臨むことを宣明し,本法が児童の権利の擁護を目的とすることにより直接的に表現するものとされた。
(2)児童ポルノとは,写真,電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって,法2条3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方式により描写したものをいう。
(3)児童ポルノに係る有体物でない児童のポルノに関する行為や特定少数の者に対する提供とこれらを目的とした製造・所持等の行為に関する行為を犯罪として処罰することとした。
(4)児童買春をした者や児童買春を周旋した者は5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられるなど,児童買春に係る罪について,法定刑の上限が引き上げられた。
(5)児童ポルノの公然陳列,頒布,販売.業としての貸与及びこれらの目的による所持,製造,輸出入をした者は,5年以下懲役若しくは500万円以下の罰金に処し,又はこれを併科するとされた。

回答27
(4)が誤り。罰金と懲役は併科できる

第7条(児童ポルノ提供等)
児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
3 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第一項と同様とする。
4 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
5 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
6 第四項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。