罪数に関する裁判例として紹介しておきます。
弁護人は,被告人は,埼玉県条例及び東京都条例と常習一罪の関係にある愛知県条例違反の罪により略式命令を受け,埼玉県条例及び東京都条例の公訴提起前に確定しているから,刑訴法337条1号の「確定判決を経たとき」に当たるとして免訴の言渡しをすべきであると主張しました。
平成17年7月7日,東京高等裁判所も「条例制定権の趣旨・地域的効力等に照らすと本件各罪を常習一罪に問う余地はない」などとして本判決の判断を是認し,弁護人の控訴を棄却する判決を宣告しています。
埼玉・東京・愛知と3件を股に掛けて盗撮してまわっていたみたいです。常習性には争いがないようです。