児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

インターネットの憲法学「第9章 著作権侵害の責任をどこまで問えるか」松井茂記

著作権表現の自由
だが,すでに述べたように,著作権保護のため表現の自由に一定の制約を加えること自体は憲法に反しないとしても,憲法表現の自由を保障していることから見て,著作権表現の自由と調整されなければなるまい.それゆえ,著作権保護にも表現の自由の観点から限界があると考えなければならない.