論題 著作権法第20条第2項第4号の解釈と表現の自由権--パロディを中心として
著者 佐藤 薫 (サトウ カオル)
請求記号 Z2-216
雑誌名 著作権研究
Copyright law journal
出版者・編者 著作権法学会 / 著作権法学会 編
巻号・年月日 (通号 17) [1990]
ページ p111〜144
ISSN 0387-9399
本文の言語コード jpn: 日本語
記事分類コード B57;B32
雑誌記事ID 133754600著作人格権の1つである同一性保持権をもって,憲法第21条か保障する自由を制約することか可能かどうかといった問題が生じるのである。Lかしながら,ここでまず考慮しかければならないことは,著作権法が定める著作者人格権は,憲法の観点からすれば,その第13条における権利であるとみることができるという点である。それ故,パロディと著作者人格権との抵触は,憲法上の2つの権利,すなわち憲法第21条が保障するところの表現の自由と憲法第13条か保障するところの人格権との抵触問題であるととらえることができるのである。