児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

著作権法第20条第2項第4号の解釈と表現の自由権

 著作人格権は憲法13条。
 表現の自由とは、等価値的な衡量。

論題 著作権法第20条第2項第4号の解釈と表現の自由権--パロディを中心として
著者 佐藤 薫 (サトウ カオル)

請求記号 Z2-216
雑誌名 著作権研究
Copyright law journal
出版者・編者 著作権法学会 / 著作権法学会 編
巻号・年月日 (通号 17) [1990]
ページ p111〜144

ISSN 0387-9399
本文の言語コード jpn: 日本語
記事分類コード B57;B32
雑誌記事ID 133754600

著作人格権の1つである同一性保持権をもって,憲法第21条か保障する自由を制約することか可能かどうかといった問題が生じるのである。Lかしながら,ここでまず考慮しかければならないことは,著作権法が定める著作者人格権は,憲法の観点からすれば,その第13条における権利であるとみることができるという点である。それ故,パロディと著作者人格権との抵触は,憲法上の2つの権利,すなわち憲法第21条が保障するところの表現の自由憲法第13条か保障するところの人格権との抵触問題であるととらえることができるのである。