http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050713-00000204-yom-soci
ここまでくると女性について被害者性が顕著になります。
売春防止法
第7条(困惑等による売春)
人を欺き、若しくは困惑させてこれに売春をさせ、又は親族関係による影響力を利用して人に売春をさせた者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
2 人を脅迫し、又は人に暴行を加えてこれに売春をさせた者は、三年以下の懲役又は三年以下の懲役及び十万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
刑事裁判実務大系3風俗営業・売春防止法「対償の収受等」古川龍一P251
一項前段における「困惑させて」とは、暴行脅迫に至らない程度の方法によって、人に心理的威圧を加え、又は人の自由意思を拘束することによって、精神的に自由な判断ができないようにすることをいう