児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

売春目的でタイ人少女売買、組織?の男ら逮捕

こんなひどい事件は受けないので気楽にコメントできます。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050704-00000405-yom-soci
外国人少女の人身売買が同法違反容疑で摘発されたのは初めて。

 日本人の児童の逮捕事例はありましたが、結果は聞いていません。
 やっぱり足があるので(=家に帰れる)、「売買された」との立証は難しいようです。

人身売買規定を初適用−兵庫県警、2人逮捕
2004.05.27 朝刊 27頁 共同 一社 (全371字)
ホストクラブ代金を売春で… 少女ら1人50万円で売り渡す−−兵庫・神戸
2004.05.27 スポーツニッポン 22頁 (全296字)
少女の人身売買を初適用  ホストクラブ経営者ら逮捕
2004.05.26 共同通信 (全302字)
少女ら軟禁し売春を強要  「外に出るな」と脅す
2004.05.26 共同通信 (全508字)

第8条(児童買春等目的人身売買等)
児童を児童買春における性交等の相手方とさせ又は第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を描写して児童ポルノを製造する目的で、当該児童を売買した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
2 前項の目的で、外国に居住する児童で略取され、誘拐され、又は売買されたものをその居住国外に移送した日本国民は、二年以上の有期懲役に処する。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。

 8条2項の移送罪については、前提となる「略取され、誘拐され、又は売買」の認定の困難が指摘できる。

警察庁生活安全局少年課執務資料(部内用)「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」解説
(1 ) 行為
児童を児童買春における性交等の相手方とさせ又は児童の姿態を描写して児童ポルノを製造する目的で、当該児童を売買すること.
( 2 )売買
「売買」とは対価を得て人身を授受することをいい、刑法第226条2項、第227 条第1項に規定する「売買」と同義であり、交換も含む.現実に事実的支配の移転があったとき既遂となり、単なる約束は既遂にならない。しかし、場所的移転を要しない。
 また、処罰されるのは売買であって売却だけでないから、売却人のみならず、買受人も処罰の対象であり、両者は必要的共犯の関係に立つ.