少なくとも、3項児童ポルノ製造罪(「姿態をとらせて」)については認めてることになるよな。
犯人の性欲を刺激興奮させまたは満足させるという性的意図(性的傾向)の反映として写真を撮るというのも、「わいせつ行為」だから、こっちも否認になってない。
http://www.asahi.com/national/update/0703/SEB200507030013.html
同容疑者のカメラ付き携帯電話に女児を写した写真が残っていたため、強制わいせつ容疑で緊急逮捕した。
調べに対し同容疑者は「上着をたくし上げるようには言ったが、胸を触ってはいない」などと否認しているという。