「性的自由」と言ってしまうと不正確なんですよね。
今井猛嘉「刑法各論」(有斐閣・平成19年)P62
年少者の性的自由に対する保護は,さらに刑法典以外の法律によって拡充されている。まず,児童福祉法は,児童に淫行をさせる行為を禁止し(34条1項6号),これに違反した者を処罰している(同60条1項)。さらに,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び、児童の保護等に関する法律(平11法52号)は,児童買春をする行為(児童買春4条),売春の周旋行為(岡5条),児童買春の勧誘(同6条),児童ポルノの提供製造・所持等(同7条),児童買春等を目的とする児童の人身売買(同8条)を処罰の対象としている。