児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

福祉犯の保護法益は性的自由か?

 「性的自由」と言ってしまうと不正確なんですよね。

今井猛嘉「刑法各論」(有斐閣・平成19年)P62
年少者の性的自由に対する保護は,さらに刑法典以外の法律によって拡充されている。まず,児童福祉法は,児童に淫行をさせる行為を禁止し(34条1項6号),これに違反した者を処罰している(同60条1項)。さらに,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び、児童の保護等に関する法律(平11法52号)は,児童買春をする行為(児童買春4条),売春の周旋行為(岡5条),児童買春の勧誘(同6条),児童ポルノの提供製造・所持等(同7条),児童買春等を目的とする児童の人身売買(同8条)を処罰の対象としている。