露骨な審理遅延など、弁護士の処分を請求…最高裁方針

http://www.yomiuri.co.jp/main/news/20050626it01.htm
 事実関係に争いがないのに、上告後2年以上も判決待っている児童ポルノの上告事件がありますけど、そういうのは救済してもらえないんでしょうか?(執行猶予期間を差し引くとか)
 まさか、「上告審において迅速な裁判を受ける権利」の侵害なんて主張してないし。
 まさか、弁護人は処分しないでしょうねぇ。