検事さんが雑誌で紹介されていた事案(パチスロ体感器・窃盗罪)の判決書の閲覧を、「研究目的」として申し込んだら
これまでの研究の成果を見せろ
と言われて、頓挫しました。
そこから始まるんじゃないですか。
正当事由がなくても、原則公開なんじゃないですか?
雑誌に出ているところだけでも公開してもらえれば足りるんですけどね。
こんなんじゃ、当事者構造だっていっても、武器対等にならないですね。
検事さんが雑誌で紹介されていた事案(パチスロ体感器・窃盗罪)の判決書の閲覧を、「研究目的」として申し込んだら
これまでの研究の成果を見せろ
と言われて、頓挫しました。
そこから始まるんじゃないですか。
正当事由がなくても、原則公開なんじゃないですか?
雑誌に出ているところだけでも公開してもらえれば足りるんですけどね。
こんなんじゃ、当事者構造だっていっても、武器対等にならないですね。