児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

その判決書から研究が始まる

 検事さんが雑誌で紹介されていた事案(パチスロ体感器・窃盗罪)の判決書の閲覧を、「研究目的」として申し込んだら
     これまでの研究の成果を見せろ  
と言われて、頓挫しました。
 そこから始まるんじゃないですか。 

 正当事由がなくても、原則公開なんじゃないですか?
 雑誌に出ているところだけでも公開してもらえれば足りるんですけどね。

 こんなんじゃ、当事者構造だっていっても、武器対等にならないですね。