児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

関西援交シリーズの販売は違法か?

 最近多い質問です。

 そもそも、従前から、「わいせつ図画」ですから、違法(懲役2年)です。
 さらに、誰が見ても児童のもの+製造者の検挙によって出演している児童(被撮影者)の年齢が18歳未満と確認されたものについては、今後は、「児童ポルノ」として違法(懲役5年)となるでしょう。

 これまでにも、「関西援交シリーズ」の販売等は「わいせつ図画罪」として検挙されていましたが、これからは、一部のタイトルについては、「児童ポルノ罪」が加わるということです。
 
 「関西援交シリーズ」のうちどれが「児童ポルノ」なのかについては、奥村弁護士は知りません。
 だいたい、「関西援交シリーズ」という名前も、製造者が付けたんじゃないらしいから、原作者が知らないタイトルも水増しされているかもしれないから、「関西援交シリーズ」とされる一連のビデオのうち、どれについて児童ポルノ性が立証されうるかについては、誰もわかりません。