最近多い質問です。
そもそも、従前から、「わいせつ図画」ですから、違法(懲役2年)です。
さらに、誰が見ても児童のもの+製造者の検挙によって出演している児童(被撮影者)の年齢が18歳未満と確認されたものについては、今後は、「児童ポルノ」として違法(懲役5年)となるでしょう。
これまでにも、「関西援交シリーズ」の販売等は「わいせつ図画罪」として検挙されていましたが、これからは、一部のタイトルについては、「児童ポルノ罪」が加わるということです。
「関西援交シリーズ」のうちどれが「児童ポルノ」なのかについては、奥村弁護士は知りません。
だいたい、「関西援交シリーズ」という名前も、製造者が付けたんじゃないらしいから、原作者が知らないタイトルも水増しされているかもしれないから、「関西援交シリーズ」とされる一連のビデオのうち、どれについて児童ポルノ性が立証されうるかについては、誰もわかりません。