児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例

http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2005/02/20f2g101.htm
 みだらな性器接触行為は処罰されない?
 保護者の義務が加重されると、被害者の過失も強調されないか?

東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例 生活文化局

【概要】
 青少年の健全な育成を図るため、インターネットの利用及び青少年の性に対するかかわり方について所要の規定を設けるとともに、青少年の育成に対する保護者の責務を規定する。

1 都は、都民、区市町村、事業者等と協働して、青少年の健全な育成を推進する体制を整備する。

2 保護者に青少年を健全に育成する責務があることの自覚を促し、保護・教育の努力義務を課す。

3 青少年の性に対するかかわり方
(1)保護者及び関係者に青少年の性に対するかかわり方を啓発し、教育する努力義務を課す。
(2)青少年に対する情報提供を業とする者に対し、安易な性行動をいたずらに助長する等の情報の提供を行わないよう自主的取組を行う努力義務を課す。
(3)何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行ってはならないこととする。
 →2年以下の懲役又は100万円以下の罰金。青少年は免責

4 インターネットに関する規制
(1)インターネットプロバイダ等に有害情報をフィルタリングできる機能の提供等の努力義務を課す。
(2)保護者に、青少年がインターネットを適正に利用できるよう努力義務を課す。
(3)都は、青少年がインターネットを適正に利用できるよう普及啓発、教育等の施策の推進に努める。

【施行期日】
 平成17年4月1日。ただし、2及び3は、平成17年6月1日、4(1)及び(2)は、平成17年10月1日