2005-04-16 検察官請求証拠は謄写しましょう。 児童ポルノ・児童買春 近畿地方以外の児童ポルノの控訴事件で、原審弁護人(私選)から記録を譲り受けようと思ったら、 乙号証の身上調書とPSしか謄写していません との回答。 国選では費用の点でそういう対応もあると聞いていたが、私選では初耳でした。