国選弁護の場合は謄写費用が出ないので、困難かもしれませんが。私選でも謄写していない弁護人もいるようです。
「検察官がどんな証拠出して、被告人・弁護人がどんな証拠出して、こんな判決を受けた」というのは被告人にも理解してもらわないとどんな判決でも納得できないでしょう。
実刑でも執行猶予でも同じだと思うんですが。
国選弁護の場合は謄写費用が出ないので、困難かもしれませんが。私選でも謄写していない弁護人もいるようです。
「検察官がどんな証拠出して、被告人・弁護人がどんな証拠出して、こんな判決を受けた」というのは被告人にも理解してもらわないとどんな判決でも納得できないでしょう。
実刑でも執行猶予でも同じだと思うんですが。