児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

新聞社2社から「被害児童にインタビューしたい」

 最近、被害児童を尋問する事件にあたりません。(尋問の後に停めて聞く?)
 モデル掲示板ででも募集してみてはどうでしょう?


http://www.google.co.jp/search?num=100&hl=ja&c2coff=1&rls=GGLD%2CGGLD%3A2004-50%2CGGLD%3Aja&q=%E3%83%A2%E3%83%87%E3%83%AB%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99+%E4%B8%8B%E7%9D%80%E3%80%80%E6%AD%B3&lr=

 ちなみに、15〜16歳で「下着モデル」やらせたら、児童ポルノ製造罪ですから。
 これは、異性交際ではないし、掲示板もインターネット異性紹介事業ではないから
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律では規制しにくい。

(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 一 児童 十八歳に満たない者をいう。
 二 インターネット異性紹介事業 異性交際(面識のない異性との交際をいう。以下同じ。)を希望する者(以下「異性交際希望者」という。)の求めに応じ、その異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達し、かつ、当該情報の伝達を受けた異性交際希望者が電子メールその他の電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下同じ。)を利用して当該情報に係る異性交際希望者と相互に連絡することができるようにする役務を提供する事業をいう。
 三 インターネット異性紹介事業者 インターネット異性紹介事業を行う者をいう。

第六条 何人も、インターネット異性紹介事業を利用して、次に掲げる行為をしてはならない。
 一 児童を性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、他人の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)の相手方となるように誘引すること。
 二 人(児童を除く。)を児童との性交等の相手方となるように誘引すること。
 三 対償を供与することを示して、児童を異性交際(性交等を除く。次号において同じ。)の相手方となるように誘引すること。
 四 対償を受けることを示して、人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること

 強いて検挙するとすれば、児童ポルノ製造罪の共犯くらいしかない。そのうち検挙(補導)される可能性がある。