児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

[児童ポルノ・児童買春]「わいせつな言葉」で懲役6月、執行猶予3年(保護監察付)
 

上野原町・女児わいせつ:被告に有罪判決−−地裁都留支部 /山梨
2005.03.24 地方版/山梨 27頁 (全145字) 
小学5年生の女児(11)
わいせつな言葉をかけた
迷惑防止条例違反
裁判官は懲役6月、執行猶予3年(保護監察付き、求刑・懲役6月)
毎日新聞社

常習の迷惑行為罪のようです。

http://www.pref.yamanashi.jp/somu/shigaku/reiki/reiki_honbun/a5001007001.html
○公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
昭和三十八年十二月二十八日
山梨県条例第四十四号
(粗暴行為の禁止)
第二条
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、婦女に対し、著しくしゆう恥させ、又は不安を感じさせるようなみだらな言動をしてはならない。
罰則)
第十条 第二条から前条までの規定のいずれかに違反した者は、十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 常習として前項の違反行為をした者は、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。