都青少年健全育成条例違反で、初犯で、懲役刑というのは重いんですよ。
被害感情で量られるので。
これまでの検察側の論告などによると、被害少女が受けた傷は大きく、男性不信に陥っているといい、被害少女とその家族は、元部員らが書いた謝罪の手紙の受け取りや示談交渉を依然拒否している。
[読売新聞 2005年3月8日(火)]
東京都青少年の健全な育成に関する条例
(青少年に対する性交等の禁止)
第18条の3 何人も、性交又は性交類似行為を行うことの周旋(対償の供与又は供与の約束を伴うものを除く。)を受けて、青少年と性交又は性交類似行為を行つてはならない。
第24条の3 第18条の3の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。