中2女子買春で男逮捕2005.03.07 共同通信 (全207字)
同容疑者は「金を渡す約束はしていない」と否認している。
被害者が14才だと大阪だと公判請求ですが、どうでしょう?
モテモテのイケメンの場合は「金を渡す約束はしていない」こともありえます。
また、以前の援助交際で児童を支配できる関係にあると、「金を渡す約束はしていない」こともありえます。
被害児童が常習的に売春を行っていたことを供述して
いつもお金をもらっているので、
被告人についてだけ
ただでSEXさせるわけがありません。
という立証がなされることもありえますが、14才にそこまで言わせるかなと思います。