児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

対償供与の約束を否認している事例

中2女子買春で男逮捕2005.03.07 共同通信 (全207字) 
 同容疑者は「金を渡す約束はしていない」と否認している。

 被害者が14才だと大阪だと公判請求ですが、どうでしょう?
 モテモテのイケメンの場合は「金を渡す約束はしていない」こともありえます。
 また、以前の援助交際で児童を支配できる関係にあると、「金を渡す約束はしていない」こともありえます。

 被害児童が常習的に売春を行っていたことを供述して
   いつもお金をもらっているので、
   被告人についてだけ
   ただでSEXさせるわけがありません。
という立証がなされることもありえますが、14才にそこまで言わせるかなと思います。