児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

アメリカで児童ポルノに詳しい弁護士を紹介して欲しい。

最近、そんなメールばっかりです。
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20050215/1108460426
の関連でしょうが、気の早いご質問です。しかも「無料で紹介してください。」と。
 大阪の弁護士なので、アメリカまでは知りません。
 アメリカでは重罪だから、きっと敏腕弁護士がいるよ。きっと。
http://www.usdoj.gov/criminal/ceos/obscenity_stats.html
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20041231/1107130497
http://www.ussc.gov/2004guid/gl2004.pdf
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20050131/1107130881

 国内で「○○地方で児童ポルノ・児童買春に詳しい弁護士」とか聞かれても、やっぱり、知りません。居ないんですよ。
 こっちも被疑者・被告人から頼まれているからやってるだけです。たまたま被疑者・被告人が絶えないので、ずっと「児童ポルノ・児童買春弁護人」なんです。


 突き放すのも気の毒なので、日本の弁護士としてできることといえば、自首するなりして法定刑の軽い日本で刑事処分を受けることしか思いつかない。

逃亡犯罪人引渡法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28HO068.html
(引渡に関する制限)
第二条  左の各号の一に該当する場合には、逃亡犯罪人を引き渡してはならない。但し、第三号、第四号、第八号又は第九号に該当する場合において、引渡条約に別段の定があるときは、この限りでない。
七  引渡犯罪に係る事件が日本国の裁判所に係属するとき、又はその事件について日本国の裁判所において確定判決を経たとき。
八  逃亡犯罪人の犯した引渡犯罪以外の罪に係る事件が日本国の裁判所に係属するとき、又はその事件について逃亡犯罪人が日本国の裁判所において刑に処せられ、その執行を終らず、若しくは執行を受けないこととなつていないとき。


追記
 「有料で紹介して欲しい」との相談もありましたが、知らないのでお断りしています。