児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

逮捕の36歳男、ほかにも40件 鹿児島

 この事件で製造罪が立件されるのかは知りませんが、3項製造罪の事例を追いかけているのですが、こんなのも守備範囲なんでしょうか?

 こういうパターンが多くなると
   強制わいせつ至撮影罪
   児童買春至撮影罪
とか、えらい加重した構成要件ができるかも。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050211-00000061-mai-soci
カメラ付き携帯電話で撮影した画像が記録されたメモリーカードを押収。服を脱がされるなどした女児の大量の画像が記録され、パソコンで編集した跡があり

 3項製造罪の場合、ダビングしようと編集しようと、不可罰になります。 

島戸「児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律について」警察学論集57-083 
(5)第3項の罪
ア 趣   旨
一方、既に存在する児童ポルノを複製する行為それ自体は、必ずしも直ちに児童の心身に有害な影響を与えるものではない上、いわゆる単純所持と同様、児童ポルノの流通の危険を増大させるものでもないから、複製を含めすべからく製造について犯罪化の必要があるとまでは思われない。そこで、複製を除き、児童に一定の姿態をとらせ、これを写真等に描写し、よって児童ポルノを製造する行為については処罰する規定を新設したものである。