児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童買春罪における対償供与の約束は黙示の合意でも可能である。

児童買春罪を成立させたほうが被告人に有利な事件もありますから、こういう主張を考えました。奥村弁護士の創作。

 児童買春罪における対償供与の約束は、たとえ真意がなくても外観上意思表示が合致していればよいというのが判例であるが(名古屋高裁金沢支部H14.3.28、大阪高裁H15.9.18、広島地方裁判所福山支部H14. 5.29)法益保護の見地からは、両当事者の真意が伴って意思表示が合致しているのであれば、黙示でも足りることは言うまでもない。
 両当事者の真意が無く、外形も無い場合には、対償供与の約束は存在しない。