児童買春罪を成立させたほうが被告人に有利な事件もありますから、こういう主張を考えました。奥村弁護士の創作。
児童買春罪における対償供与の約束は、たとえ真意がなくても外観上意思表示が合致していればよいというのが判例であるが(名古屋高裁金沢支部H14.3.28、大阪高裁H15.9.18、広島地方裁判所福山支部H14. 5.29)法益保護の見地からは、両当事者の真意が伴って意思表示が合致しているのであれば、黙示でも足りることは言うまでもない。
両当事者の真意が無く、外形も無い場合には、対償供与の約束は存在しない。