処 分 説 明 書
大阪府堺市公立学校教員
ぁなたは、平成16年月日高校1年生の女子生徒2人に現金1万2千円ずつを渡して、××を触るなどのわいせつな行為を行った。
このためあなたは、児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反容疑で逮捕されるに至った。
あなたの行為は、公立学校教員として全体の奉仕者たるにふさわしくない非行であり、その職の信用を著しく失墜するものである。
よって、地方公務員法第29条第1項第1号友び第3号に該当するものとして、本職を免ずる。
平成16年10月7日
大阪府教育委員会