児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

略式起訴され、1万円以下の罰金を支払っていた?

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041201-00000178-mailo-l41

ちょっと違和感。
1 罰金といえば、1万円以上。それ未満は科料。(刑法15条、17条)
2 罰金の上限が5万円という罰則で刑罰としての感銘力はあるのか。

http://www.pref.saga.lg.jp/at-contents/kenseijoho/jorei/reiki_int/reiki_honbun/aq20111111.html
第二条 何人も、道路、公園、広場、駅、ふ頭、興行場、飲食店その他の公共の場所(以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し、いいがかりをつけ、すごむ等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。
2 何人も、婦女に対し、公共の場所又は公共の乗物において、婦女を著しくしゆう恥させ、又は婦女に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。
3 何人も、祭礼又は興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まつている公共の場所において、正当な理由がないのにわめき、人を押しのけ、物を投げ、物を破裂させる等により、その場所における混乱を誘発し、又は助長するような行為をしてはならない。
(罰則)
第九条 第二条から前条までの規定のいずれかに違反した者は、五万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 常習として第二条から前条までの規定のいずれかに違反した者は、六月以下の懲役又は十五万円以下の罰金に処する。

刑法
第15条(罰金)
罰金は、一万円以上とする。ただし、これを減軽する場合においては、一万円未満に下げることができる。
第17条(科料
科料は、千円以上一万円未満とする。