児童買春2罪にしては重い部類です。行為態様が問題です。品がないので掲載できません。
判示第1の「自己の性的好奇心を満たす目的で,同女の性器を触るなどした上,同女と性交し」については、一罪の記載なのかちょっと疑問です。
冨山地裁高岡支部平成15年12月26日
被告人を懲役1年6月に処する。
この裁判確定の日から4年間その刑の執行を猶予する。
児童買春2罪にしては重い部類です。行為態様が問題です。品がないので掲載できません。
判示第1の「自己の性的好奇心を満たす目的で,同女の性器を触るなどした上,同女と性交し」については、一罪の記載なのかちょっと疑問です。
冨山地裁高岡支部平成15年12月26日
被告人を懲役1年6月に処する。
この裁判確定の日から4年間その刑の執行を猶予する。