児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

個人撮影会の事例

 客は単純製造罪でしょうか?
 児童買春国外犯の事例では、こういう撮影会で知り合った同好の志で海外に向かうこともあるそうです。

 主催者は製造罪の共謀共同正犯ではなく、児童福祉法淫行罪(懲役10年)が適用されています。
 ただ、児童福祉法淫行罪の「支配関係」は微妙ですから、そのままの罪名を維持できるかに注目しています。
 

児童福祉法違反の疑いで逮捕 名古屋 /愛知 朝日新聞社
2004.10.30 名古屋地方版/愛知 27頁 愛知版 (全274字) 
 女子高生をモデルにみだらな写真撮影などをあっせんしたとして、県警少年課と中署などは29日までに、名古屋市西区中小田井3丁目、容疑者(37)を児童福祉法違反などの疑いで逮捕、客の素人カメラマンら男6人を児童買春・児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕した。

児童福祉法
第34条〔禁止行為〕
何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
六 児童に淫行をさせる行為

第60条
第三十四条第一項第六号の規定に違反した者は、十年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。