児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

メール相談に守秘義務 「依頼者に限らず」−−静岡県弁護士会

 ある事件についてA弁護士に依頼していたところ、その事件について「秘密厳守」を謳うB弁護士に意見を求めたら、B弁護士が無断でA弁護士に電話して問い合わせたということでしょ。
 こんなことされると、他の全弁護士の「秘密厳守」という看板も信頼されなくなりますがな。

 奥村弁護士はどんなメールが来ても黙ってますよ。

メール相談に守秘義務 「依頼者に限らず」−−静岡県弁護士会
2004.10.24 西部朝刊 27頁 社会 (全982字)毎日新聞
 ポルノや買春を批判的に研究している団体にメールで相談した内容を、この団体の弁護士が他に漏らしたとして、大阪府の女性が求めた懲戒請求で、静岡県弁護士会の綱紀委員会が「ファクスやメールによる顔を知らない人からの相談でも、弁護士倫理規定の守秘義務の対象になりうる」との判断を示していたことが分かった。
(省略)
弁護士は(1)受任の有無と対応の仕方を尋ねただけ(2)一方的にメールを送信してきた相手に過ぎず、依頼者ではない――などの理由から、守秘義務に反しないとして争っていた。

追記

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041104-00000068-mailo-l22
静岡ニュース - 11月4日(木)16時50分
メール相談も守秘義務対象 県弁護士会綱紀委「内容漏えい、適切さ欠く」 /静岡
11月4日朝刊 
毎日新聞) - 11月4日16時50分更新

 また、漏洩したのかと思いましたよ。