児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童買春被害児童がカウンセリングを受ける話

  被告人がお金を出して、
  被害児童の保護者が、
  被害児童をして、
  医療機関でカウンセリングを受けさせる。
という示談をしました。
 これは被害児童にとっていい話じゃないか。
 被害児童にも(その法的責任は問わないが)問題があるわけで、そっちも解決・治療しないとさらに被害を受けることになりますよね。
 「酔っ払い」でも保護されるのに「児童買春被害」はどうして保護する機関がないんでしょうか?