事件が確定してしばらくしてから来る相談です。
罰金も執行猶予もれっきとした前科なんですが、いつまで残るかという話。
10年の「前科者扱い」(「刑余の不信」って言いませんか?最近は。)は長いですね。
刑法第34条の2(刑の消滅)
1禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。
2 刑の免除の言渡しを受けた者が、その言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで二年を経過したときは、刑の免除の言渡しは、効力を失う。
執行猶予の満了と同じと言われています。
最判S29.3.11
刑の言渡しは、効力を失う」とは、刑の言渡しに基づく法的効果が将来に向かって消滅する趣旨であって、刑の言渡しを受けたという既往の事実そのものはなくならないから、その事実を量刑上参酌することは差し支えない。奥村弁護士の大学生時代の交通関係の罰金前科は、即位の礼による政令恩赦で復権して消滅しています。司法研修所に出した履歴書には、書かなくてもいいのに
交通関係の罰金前科は、即位の礼による政令恩赦で復権して消滅した。以来、賞罰無、品行方正。
って書いて、民裁教官から注意されました。無いんだったら何も書くなって。