児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

画像掲示板管理者をわいせつ図画公然陳列罪幇助とした事例・新潟簡裁H12.1.21罰金40万円

新潟地検まで見に来ました。
これは幇助なのに。児童ポルノは正犯ですか?

掲示板に違法情報が掲載された場合、開設行為という作為犯であって、しかも幇助だというわけです。

被告人は、会社の代表取締役であり、インターネット接続専門会社である日本××株式会社の会員であるが、株式会社N等のインターネット接続会社の会員であるAほか2名が、平成11年11月12日ころから同月17日ころまでの間、別紙一覧表記載のとおり、東京都港区所在のビル内に設置された右N株式会社の所有・管理するサーバコンピュータに接続されたハードディスク内に男女の性器、性交場面等を露骨に撮影したわいせつ画像合計六枚分を記憶・蔵置させて、一般の電話回線を使用し、インターネット対応パソコンを有する不特定多数の利用者に右わいせつ画像が閲覧可能な状況を設定し、右画像の情報にアクセスしてきたDら不特定多数の者に右データを送信して再生閲覧させ、わいせつな画像を公然と陳列するに当たり、同月10日ころ、右サーバコンピュータに 「」等の名称を付し、「タダで丸見え、」「丸見え」などと記載され、画像情報を投稿することにより自動的にその画像が掲載されて不特定多数の者が閲覧可能となる電子掲示板を右Aら不特定多数の者が男女の性器、性交場面が露骨に撮影された画像を投稿することを知りながら、右会社従業員Eに命じて右サーバーコンピュータに設置されたハードディスク内に記憶蔵置させて開設し、もつててこれを幇助したものである。