2004-10-07 獣医師・動物の保護及び管理に関する条例違反・罰金10万円・業務停止1月 (動物の保護及び管理に関する条例違反) 法定の除外事由がないのに、あらかじめ県知事の許可を受けないで、平成1 0 年7 月1 5 日から同1 1年6 月1 5 日までの間、所在の自己の開設する動物病院において、特定動物として定められているサーバルキャット2 頭を飼養した。