2004-10-07 獣医師・公職選挙法違反・懲役2年6月・業務停止2年6月 (公職選挙法違反) 懲役2年6月執行猶予5年 平成15年4月4日告示、同月13日施行の青森県議会議員一般選挙に際し、自己の立候補の届出前に、自己の選挙運動者であり、かつ、同選挙区の選挙人であるAに対して、自己のために投票及び投票取りまとめ等の選挙運動をすることの報酬として現金300万円を供与(同第221条第1項第1号違反)するとともに、立候補届出前の選挙運動(同法第129粂、第239条第1項第1号違反)をしたものである。