行政処分の前歴があるそうです。
(覚せい剤取締法違反,道路交通法違反) (司法処分)
1法定の除外事由がないの東京都世田谷区の公園内において,覚せい剤であるフェニルメチルアミノプロパン約0.04 グラムを含有する水溶液を自己の身体に注射して覚せい剤を使用した。
2 同月23 日,同区内の道路において,公安委員会の運転免許を受けないで,普通乗用自動車を運転した。
3 同日,警視庁世田谷警察署に駐車中の普通乗用自動車内において,覚せい剤である塩酸フェニルメチルアミノプロパンの結晶0.375 グラム及び同0.105 グラムを含有する水溶液を所持した。