児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

獣医師・覚せい剤・懲役1年8月・免許取消

行政処分の前歴があるそうです。

覚せい剤取締法違反,道路交通法違反) (司法処分)
1法定の除外事由がないの東京都世田谷区の公園内において,覚せい剤であるフェニルメチルアミノプロパン約0.04 グラムを含有する水溶液を自己の身体に注射して覚せい剤を使用した。
2 同月23 日,同区内の道路において,公安委員会の運転免許を受けないで,普通乗用自動車を運転した。
3 同日,警視庁世田谷警察署に駐車中の普通乗用自動車内において,覚せい剤である塩酸フェニルメチルアミノプロパンの結晶0.375 グラム及び同0.105 グラムを含有する水溶液を所持した。