児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「世紀の裁判」

http://internet.watch.impress.co.jp/static/column/jiken/2004/09/10/
Winny開発者の真意が見えない「世紀の裁判」

 懲役刑が係っていて、ショーや見世物じゃないんだから、好んで「世紀の裁判」を仕掛けてるわけじゃないですよね。
 
 同意されて採用された書面の証拠なんて、傍聴人には見えないし、公開したら怒られるので、関係人以外には判らない部分はあると思います。

 
 2号児童ポルノの事件なんて、こっちの方が「性器の裁判」なんですけど、好奇心からか、学生さんの傍聴が多いですけど、法廷で延々と上映することは滅多にありません。「証拠物の展示」を充たす程度。

2条3項
3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
 一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
 二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
 三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの

http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20040911#p2