児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

森下忠「二つの犯罪類型の立法提案」判例時報'04.7.21号

 地位利用というのは、暴行脅迫に劣らない強制となりうるわけです。
 児童福祉法淫行罪とダブりますね。

海外刑法だより
二つの犯罪類型の立法提案
森下忠

ところで、最近の立法例には、前記二つの顆型のほかに、第三の類型ともいうべき性的暴行罪が規定されている。それは、地位利用による性的暴行罪とでも呼ぶことができる。
(中略)
以上の立法例では、教育、扶養、職務等の関係で直接または間接に上位にある者がその地位を利用して、従属関係に置かれている者に対して行う性的暴行が、強姦、強制わいせつと並ぶ第三の犯罪類型として規定されていることが理解される。
実際問題として、「暴行・脅迫に対して抵抗したが抑圧された」 ことの証明を被害者に求めるのは、無理である。従属的地位に置かれた者の性的自由と完全性を保護するために、上記第三類型の性的暴行罪を刑法に規定することが望まれる