児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

<高校生性暴力被害>強要された経験ある女子は5%

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040727-00000050-mai-soci
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040727-00000172-kyodo-soci


元ネタはここです。
   アジア女性基金
   http://www.awf.or.jp/index.html

http://www.awf.or.jp/SYN_koukou.pdf
Q1 あなたのからだについて、からかわれたり、いやらしいことを言われたことがありますか。(女子33% 男子20.7%)
Q2 相手の裸や性器をわざと見せられたことがありますか。 (女子35.1% 男子12.7%)
Q3 無理やり、体を触られたり、抱きつかれたことがありますか。(女子37.2% 男子13.6%)
Q4 無理やり、セックスされそうになったことがありますか。(女子13.2% 男子2.7%)
Q5 無理やり、セックスされたことがありますか。(女子5.3% 男子1.5%)
Q6 携帯電話や、出会い系サイト、インターネットで性的にいやな体験をしたことがありますか。(女子10.1% 男子2.4%)

 「強いる」というのは性的自由・性的自己決定権の侵害だと見ているわけですが、児童買春(援助交際)の被害児童と犯人との関係を見ていると、「児童」の中には、年令や個人差がありますけど、自己決定したというよりも、大人の言いなりでズルズル関係を続ける例も多いです。高校生でも。
 大人と、児童との権力(=他人への影響力)の差は明かで、その状況で、同意がなければ強姦罪・強制わいせつ罪、同意があれば、児童買春罪・淫行罪という線引(法定刑に格差がある)をするのは、どうなんだろうなぁと思います。
 「無理やり」かどうかという部分にどれだけの意味があるのか。

 裁判所にこんな疑問をぶつけても、ニセ札や見せ金で援助交際しても買春罪であって凖強姦罪ではないっていうんです。弁護人は「強姦罪の方が擬律としてふさわしい」と言ってるのに。

 もうちょっと被害者側の調査研究してもらいたいところです。