児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

弁護士の金は汚れているか?

 NGOのカンパの御願いをみつけました。

http://www.app-jp.org/
ポルノ・買春問題研究会(APP研)
★カンパのお願い★ 私たちの会は非常に厳しい財政事情のもとで活動しています。会の趣旨や活動に共感していただける方からのカンパをお願いします。カンパしてくださる方は郵便振替でお願いします。振込先……APP研究会 02200−5−96169

http://www.ecpatstop.org/sanjyo_kaiin_ni_naruni_wa/index.html
ECPAT/ストップ子ども買春の会の活動をご支援ください!
賛助会員年間会費
  個人 一口 3,000円以上
  団体 一口10,000円以上
  企業 一口50,000円以上
ご入会いただける方は、下記の口座へご入金ください。
   郵便振替口座:0190-7-354777
   名義:ストップ子ども買春の会
新しく会員になられる方は、振込用紙通信欄に「新規」とご明記ください。
寄付は、常時受け付けております。
みなさんのご支援をお待ちしております!
★連 絡 先
ECPAT/ストップ子ども買春の会
〒169-0073
所在地 東京都新宿区百人町2−23−25 矯風会第2会館
TEL 03-5338-3226
FAX 03-5338-3227

 個人的に寄付をすることはなく、せいぜい、書籍(被告人に学習させる)や資料を買う程度で貢献しています。

 中には、「児童ポルノ・児童買春犯人から貰ったお金は受け取れない」とかで売ってくれないところもある。
 売ってくれなきゃ、コピーするだけですけど。著作権42条。情状立証に使うんだ。

第42条(裁判手続等における複製)
著作物は、裁判手続のために必要と認められる場合及び立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。