刑事弁護の話ですが、普通、弁護人選任されて、不起訴になった場合も、報酬金を請求します。
弁護人が
被疑者に上申書書かせて、事実の解明を促進したり、
被害者と交渉して、成果を検察官に届けたり
して、不起訴。
http://www.okumura-tanaka-law.com/www/okumura/040415hosyu.html
事案簡明な事件 不起訴 30万円
そうでない事件 不起訴 40万円以上
ところが、これは被疑者から見えませんね。不起訴で当然と思っているので、必ずといっていいほど値切られます。しかし、前科にもならないわけで、犯罪を犯したことに間違いない場合ではこれ以上よい結果はないので、必ず払って貰います。
処分未定のうちは弁護士の言うことを聞いてくれますが、処分が決まると、手のひらを返す人の多いこと、多いこと。受任の時に、担保取りたいくらいです。
まあ、冤罪ではなくて、罪を犯した人ですから、しょうがない面もあります。