児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2号3号不正アクセス罪について

 比較法的に攻めましょうか?
   現実にアクセス制御がなされていなくても、
   社会的観点から見てアクセス権があると評価できる
というのは、日本法では採用できない。
わざと
  現実のアクセス制御
という要件で絞りがかかっているんだから、
業界用語との乖離も合理的に説明できる。

 「サイバー刑事法研究会」は児童ポルノとか頼り無いところもあるんだが、東大教授だし、公的報告書だよ。裁判所もこの解釈を崩す勇気もないでしょう。
 公知だとかいって、早めに引用するとか証拠請求した方がいいんじゃない?

 それで、2号3号不正アクセス罪も、「アクセス制御の有無」の事実認定で勝負つける。

サイバー刑事法研究会報告書「欧州評議会サイバー犯罪条約と我が国の対応について」

http://www.meti.go.jp/kohosys/press/0002626/1/020418cyber.pdf
無権限アクセスの成否については、米国のUSCの第1030条の解釈論によると、現実にアクセス制御がなされていなくても、社会的観点から見てアクセス権があると評価できるかどうかによって、アクセス制御の有無を識別できるというのが米国の通常の考え方である。日本におけるアクセス制御の有無についての識別基準は不正アクセス禁止法第3条第2項に規定されているが、米国と比べると厳格なものとなっている。

<サイバー刑事法研究会構成員>
〔座長〕山口厚 東京大学大学院法学政治学研究科教授(刑法)
井窪保彦 阿部・井窪・片山法律事務所弁護士
歌代和正 インターネット・イニシアチブ・ジャパン株式会社
システム技術部部長

佐伯仁志 東京大学大学院法学政治学研究科教授(刑法)
酒巻匡 上智大学法学部教授(刑事訴訟法
中原志郎 日本電信電話株式会社第五部門担当部長
夏井高人 明治大学法学部教授(法情報学)
松尾正浩 株式会社三菱総合研究所 ビジネスソリューション事業本部主任研究員
丸橋透 富士通株式会社法務・知的財産権本部 法務部法務企画部担当課長
村島俊宏 村島・穂積法律事務所弁護士
(敬称略、50音順)

<サイバー刑事法研究会オブザーバ>
経済産業省大野秀敏商務情報政策局情報セキュリティ政策室室長
経済産業省早貸淳子商務情報政策局情報経済課課長補佐(2001年8月まで)
経済産業省西江昭博商務情報政策局情報経済課課長補佐
経済産業省久米孝商務情報政策局情報セキュリティ政策室課長補佐
経済産業省山本文土商務情報政策局情報セキュリティ政策室課長補佐
経済産業省山下隆也経済産業政策局知的財産政策室課長補佐
経済産業省服部誠経済産業政策局知的財産政策室課長補佐

夏井訳
http://www.isc.meiji.ac.jp/~sumwel_h/doc/code/act-1996-USA.htm