児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

滋賀県警巡査が少女買春、立件は見送るも依願退職(読売新聞)

http://newsflash.nifty.com/news/tk/tk__yomiuri_20040704i403.htm

県警は「巡査が少女を18歳未満と判断するのは困難だった」と判断したという。

 なまぬるい取調べですね。武士の情けというか、恩情というか。

 年令不詳としても、被害児童本人を見て、対償供与の約束をして、性交等した場合、
   18才未満だとははっきり知りませんでしたが
   仮に18才未満と知っていても欲望は抑えられず、
   対償供与の約束をして、性交等していました
   未必の故意があったといわれてもやむをえません
と供述させれば、未必の故意で有罪(確定的故意よりも情状は軽い)で、
   18才未満だとは知りませんでした。
   18才未満ではないだろうと思っていました。
   仮に18才未満と知っていたら、
   対償供与の約束をして性交等することは絶対ありませんでした
と供述させれば、認識ある過失で故意がないことになります。

   18才未満だとははっきり知りませんでしたが
   18才未満だとは知りませんでした。
という弁解をする被疑者は多いのですが、実際には、認識ある過失と未必の故意の境界線を意識している被疑者も希なので、「未必の故意有り」の方向に誘導されて、略式の罰金になっている例が多いと思います。

 一般論として、
   仮に18才未満と知っていたら、
   対償供与の約束をして性交等することは絶対ありませんでした
というからには、年令を入念に確認しているはずですから、なかなか通らないのです。