児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

登録抹消判決

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040624-00000074-jij-soci
 選管の人と話したことがあるが、住所についてのこういう判決が上級審で確定すると、困る町村が出てくる。
 実際は都会にいて、何年も村に帰っていない人が町・村に住民票を置いている例が多数ある。
 選挙の時は不在者投票。(町長派に投票するんでしょうね)
 問題は、そういう人を住民から除外すると町村の人口が減って、地方交付税交付金の額が減ったり、町で居られなくなったりするおそれすらある。
 どうするのかな○○村。