児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

町長が葬儀情報を横流し、条例違反の疑い 携帯メールで 大阪・熊取

 正当な目的もないということらしいです。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/091027/crm0910271408018-n1.htm
横流し先について、中西町長は「(町議時代に所属していた)会派の仲間など4〜5人。失礼に当たったら悪いから、教えてほしいという人に情報提供させてもらった」と説明。始めた時期や回数については「最近になってから始めた。何件送ったのかは覚えていない」としている。
 メールを受け取っているある町議は「町長に就任して間もない昨年の春ごろから送ってきた。メールがあれば、すぐに自分の後援会名簿と突き合わせ、葬儀に行く必要があるのかどうか確認できるので便利」と話している。
 同町広報公聴課によると、町条例では死者の個人情報も含めて保護対象となっている。このため、葬儀情報の横流しは、職務で知った情報をみだりに他人に知らせる行為に当たり、条例違反の可能性が極めて高いという。不当な利益を図っていた場合、1年以下の懲役か50万円以下の罰金になると定められている。
 中西町長は「考えてみたら多少至らないところはあったかもしれない」と話す一方、「議会運営を考えてということは考えていない。目的は何もない」と強調している。
 中西町長は、談合事件に絡んで前町長が辞職したのに伴う昨年1月の町長選に、町議を辞めて立候補して初当選した。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/091027/crm0910271411019-n1.htm
メールを受け取っていない町議らからは批判の声が上がる。
 「葬儀に出席することが選挙の票につながる。議員は葬儀情報を何とか手に入れたい。特定の議員を味方にするため、横流ししたのならうまい方法だ」。議会関係者は指摘する。
 複数の町議によると、同町の議会事務局から葬儀情報がたびたび提供されていたが、個人情報保護の制度整備が進むにつれて廃止。以降は葬儀場の掲示や後援会関係者からの情報を頼りにするしかなかった。
 メールを受け取っていないある町議は「メールを流した議員と流さない議員をどこで区別しているのか。個人情報を政治に利用したとしかいいようがない」。別の町議は「メールをもらっている議員が、町長に対して何でお返しするかといえば、議決であり選挙だろう」と批判する。

http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200910270056.html
熊取町によると、町営斎場で遺体を火葬する場合、住民は住民課に死亡者の住所、氏名、葬儀を営む場所と日時などを記した申込書を出すことになっている。町には町議や監査委員、農業委員など特別職の本人や家族の葬儀情報を他の特別職に知らせる会葬通知規程があり、住民課が申込書をコピーし、広報公聴課の秘書担当が選別して特別職に通知している。その際、秘書担当は以前から、選別前のすべての申込書の内容を町長に報告している。
 中西町長によると、その報告から、死亡した町民の氏名と葬儀の日時、場所、喪主の氏名、住所を遺族らの同意を得ないまま携帯メールや口頭で一部の町議に知らせていた。町で火葬される年間約300人の大半について伝えていた。町議15人のうち12、13人が相手で、亡くなった人ごとに、伝える人数は変えていたという。