児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

ヤフーBB恐喝未遂、情報取り出しは2回

http://it.nikkei.co.jp/it/news/privacy.cfm?i=2004061809077vl
不正アクセス禁止法の適用も視野に捜査を続ける。」
 普通は、不正アクセスの立件が先ですね。立証楽ですから。

そもそも
http://it.nikkei.co.jp/it/news/privacy.cfm?i=2004053108545vl
「IDやパスワードの両方が、昨年退職した後も有効になっていたため不正なアクセスが可能だった」
というのは、不正アクセスなんでしょうか?
 考えようによっては、利用権を存続させていたとも思えるわけで、対策基準違反です。

逐条P39
② 識別符号の要件その一利用権者等の識別
ア ーで述べたとおり、アクセス管理者が自ら決定したところに従って、特定利用をさせることとした相手方にのみ、特定利用をさせることとした範囲の特定利用をさせることができるようにするためには、利用権者等に付される識別符号は、① 特定利用を認める相手方ごとに違うものであること、② その相手方以外に用いることができないようなものであること、の二つの要件を備える必要がある。
このうち、第一の要件について、本項では、「利用権者等」「に、当該アクセス管理者において当該利用権者等を他の利用権者等と区別して識別することができるように付される符号」であることと規定している。
イ 「識別」とは、見分けて、確認することである。特定電子計算機の特定利用に関して行われる識別は、電子計算
機における情報処理上行われるものであるが、本項の定義上、識別する主体はアクセス管理者であり、アクセス管理者が利用権者等を識別するために電子計算機が用いられることとなる
ウ 識別符号は、「利用権者等」に付されるものでなければならない。
インターネットによるデータ通信を行う際に必要なI P アドレスのようにコンピュータ等の機器に付される識別情報は、識別符号に該当しない。
また、利用権者等でなくなった者のID・パスワードで、アクセス管理者が特定電子計算機のパスワードファイルから消去し忘れていたものは、利用権者等に付されているものではないから、識別符号に該当しない。
エ 識別符号は、「当該利用権者等を他の利用権者等と区別して識別することができるように」付されるものでなければならない。したがって、識別符号であるためには、複数の利用権者等に同一の符号が付されないようにするとともに、どの利用権者等に付されたものであるかが分かるように付されていることが必要となる。

http://www.npa.go.jp/cyber/antai_sisin/kokuji.htm
情報システム安全対策指針
平成9年9月18日制定(国家公安委員会告示第9号)
平成11年11月22日一部改正(国家公安委員会告示第19号)
4 ユーザID管理
(1) 退職、異動、長期出張、長期留学等により、不要となり、又は長期間使用されないユーザIDについては、廃止等の措置を講ずること。
(2) 長期間ログインが無いユーザに対して、文書等によりその旨を通知すること。
(3) ユーザから要求があったときは、当該ユーザによる使用状況を開示すること。