児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

改正児童買春禁止法が成立 メール提供も厳罰化対象

http://news.goo.ne.jp/news/kyodo/shakai/20040611/20040611a4740.html

 参議院の審議を聞いていると、法定刑を懲役5年にするのは、「3年だと、どうせ執行猶予が付くって、犯人になめられるから」という趣旨の話が出ていました。

 私は、被疑者・被告人に「執行猶予が付く」なんて言ったことはありません。
 いつも、
  被害者に謝罪・弁償・救済して、
  被告人も法律の趣旨と自分の行為の意味をよく理解した上で反省して、
  再犯防止に積極的に努力することを
  証拠で裁判所に出してアピールすれば、
  執行猶予の可能性が高まるし、
  刑期も軽くなるだろうし、
  再犯危険性もなくなるだろう。
  その辺の弁護士がいうように、
  「何もしなくても執行猶予だ」というのなら、
  執行猶予の可能性は低くなり、
  刑期も重くなるし、再犯危険が高い。
と言っています。

 再犯の方の相談を聞いていると、被告人は裁判を受けていても、法律の趣旨も「被害」の意味も理解していない。弁護士も。
 
 いい加減に裁判を「やり過ごす」というのは甘すぎる。