http://news.goo.ne.jp/news/kyodo/shakai/20040611/20040611a4740.html
参議院の審議を聞いていると、法定刑を懲役5年にするのは、「3年だと、どうせ執行猶予が付くって、犯人になめられるから」という趣旨の話が出ていました。
私は、被疑者・被告人に「執行猶予が付く」なんて言ったことはありません。
いつも、
被害者に謝罪・弁償・救済して、
被告人も法律の趣旨と自分の行為の意味をよく理解した上で反省して、
再犯防止に積極的に努力することを
証拠で裁判所に出してアピールすれば、
執行猶予の可能性が高まるし、
刑期も軽くなるだろうし、
再犯危険性もなくなるだろう。
その辺の弁護士がいうように、
「何もしなくても執行猶予だ」というのなら、
執行猶予の可能性は低くなり、
刑期も重くなるし、再犯危険が高い。
と言っています。
再犯の方の相談を聞いていると、被告人は裁判を受けていても、法律の趣旨も「被害」の意味も理解していない。弁護士も。
いい加減に裁判を「やり過ごす」というのは甘すぎる。