児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

Winny開発は著作権法違反幇助にあたるか

 この前も、学者が「IP(知財)テロリスト」っていってたなあ。
 もう起訴されてますから、ACCSさんが外野で発言されなくても、裁判で決まります。

 ところで、幇助がテロリストなら、ユーザーはどういう存在なんでしょうか?
 テロリストが、が宝物庫への突破口を開けてくれて、通りがかりの者(ユーザー)が群がって持ち去ったという感じ?
 これじゃ、どっちが幇助か正犯かわからないな。テロリストは強盗で、通りがかりの者は窃盗か占有離脱物横領か?
 一瞬、正犯弁護に使えるかなと思ったけど。

http://japan.cnet.com/news/media/story/0,2000047715,20069113,00.htm

 一般に、「付和随行」というのは、首謀者よりも軽い。

刑法
第77条(内乱) 
国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。
一 首謀者は、死刑又は無期禁錮に処する。
二 謀議に参与し、又は群衆を指揮した者は無期又は三年以上の禁錮に処し、その他諸般の職務に従事した者は一年以上十年以下の禁錮に処する。
三 付和随行し、その他単に暴動に参加した者は、三年以下の禁錮に処する。

第106条(騒乱) 
多衆で集合して暴行又は脅迫をした者は、騒乱の罪とし、次の区別に従って処断する。
一 首謀者は、一年以上十年以下の懲役又は禁錮に処する。
二 他人を指揮し、又は他人に率先して勢いを助けた者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。
三 付和随行した者は、十万円以下の罰金に処する。
〔平三法三一本条改正〕

第230条(多衆の選挙妨害罪)
多衆集合して第二百二十五条第一号又は前条の罪を犯した者は、次の区別に従つて処断する。選挙に関し、多衆集合して、交通若しくは集会の便を妨げ、又は演説を妨害した者も、同様とする。
一 首謀者は、一年以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。
二 他人を指揮し又は他人に率先して勢を助けた者は、六月以上五年以下の懲役又は禁錮に処する。
三 付和随行した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。