児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

少女わいせつショー 風俗店経営者ら逮捕*札幌

2004.05.23 北海道新聞朝刊全道 37頁 サ社 (全256字) 

 児童福祉法違反もあると思いますが、それは無視して、わいせつ関係の擬律を考えると、「わいせつショー」の法定刑は「懲役6月」であって、「わいせつ物」の1/4、「児童ポルノ」の1/6。
 「わいせつショー」は、観客の脳裏に記録されるだけで、一時的・揮発性・非拡散性メモリーだから軽いと説明されています。
 じゃ、「わいせつショー」をストリーミング等で生中継したら、どうなるか?全世界に拡散してると思うのですが、判例上はやっぱり「懲役6月」。わいせつに至らない児童のみだらな姿態の場合は児童ポルノ法としては不可罰。

 刑法が物・物・物・物、有体物にこだわっているからこうなる。


刑法第174条(公然わいせつ) 
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
第175条(わいせつ物頒布等)
刑法わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
児童ポルノ法第7条(児童ポルノ頒布等)
児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。
3 第一項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。