児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

弁護士への相談料について

 「相談は有料だ」と言い切っているのですが
http://www.okumura-tanaka-law.com/www/okumura/040415hosyu.html
 最近、「無料電話相談」の申込がますます増えているようです。
 相談料は、1時間2万円程度載くことが多く、無料の相談はお断りしている。
 忙しいので断ると、「お金を払わないと相談にも応じないのか!」と捨てぜりふを残される人も多い。
 弁護士が事務所にいるときは、仕事(打ち合わせ・起案等)をしている。そのために事務所にいるのであって、事務所に仕事がないのなら、事務所にはいない。
 たいてい「罪になるか?」「逮捕されるか?」という相談なのでそんなこと無責任に即答するわけにはいかない。ご理解頂きたい。



http://www.okumura-tanaka-law.com/www/okumura/child/bunken.htm
Q お金を払わないと相談にも応じないのか?
A 事案によると思うが、一般に専門家への相談は有料である。逆に「専門家が無料で相談に応じる義務」というのがどこから発想されるのかを問いたい。
 弁護士が貴殿のケースを調査して、貴殿のケースに応じた回答を得ようとすれば、オーダーメードなわけだから、有料となるのは当然だと考える。弁護士の「法律相談」というのは、そういうもの。特に児童ポルノ・児童買春関係は、他の重い性犯罪に発展する可能性もあり、犯人側も重い責任を問われるし、被害者側のダメージも大きいので、無責任な回答はできない。

 具体的事件を前提としない「相談」というのは、うわべの知識を述べるだけだから、弁護士に相談しなくても、図書館や法学部の学生や無料法律相談で調べればわかる。そういう「相談」の場合、実は相談者は具体的事件を抱えているから相談してくるわけで、「うわべの知識」を聞いても、その事件の解決には役立たない。

 また、ケースを告げないで得た回答を「奥村弁護士に相談したら・・・と言っていた」と思われると、責任が取れない。実際、全く関与していない事件の被告人が伝聞で「奥村弁護士に相談したら・・・犯罪にならないと言っていた。」と弁解した例も聞いている。
 そこで、「一般論でいいから、無料でお願いします。」という相談もお断りしている。
 相談者との信頼関係のもと、身分を明かしてケースを詳しく教えて頂いた場合には、有料になるが、弁護士も責任もって回答するということでお願いしている。
 なお、逮捕・勾留されている方からの相談には、
   ① 通信費・交通費・日当等の実費を負担して下さること、
   ② 選任されない場合でも起訴状判決書等(固有名詞は抹消の上)を載くこと
を条件として、遠方でも応じている(手紙でも可。料金は応相談。)。

 これは当職のポリシーであって、無料法律相談に応じる弁護士もいると思うので、あくまでも「無料」を希望されるのであれば、他の弁護士に相談して下さい。
 なお、「相談料は後日払う」という方で、「有料の相談」をされて、本当に送金された方は3名しかいない。(3名から増えない。)