児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

弁護士奥村徹報酬基準

 従来、各弁護士会で決めていた報酬規程(報酬規定)が改正されて、弁護士会の料金表は廃止されて、各弁護士が自分で決めて、備え付けるようになりました。
http://www.nichibenren.or.jp/jp/nichibenren/hou/data/housyu.pdf

 そこで、作ってみたんですが、ほとんどどこかの弁護士会のコピーです。
  弁護士奥村徹報酬基準
http://www.okumura-tanaka-law.com/www/okumura/040415hosyu.html

 自己破産ばっかりとか、遺言書作成ばっかりという弁護士であれば、薄利多売ということで、低額の手数料を「売り」にできるのですが、そんな仕事は少ないので、一律安めの料金表は出せません。

 安さを売りにすると、「『10万円ぽっきり』という看板を信用したら、いろいろ追加料金が発生して30万円くらい取られた」という苦情も予想できるところです。

 利用者から、ある程度、事案の概要を教えて、見積書を出してもらい、比較するというのが、実際的ではないでしょうか?
 それならメールでもできそうですしね。
 有料の相談として、事案をメモしていって、弁護士の提案を書いて、最後に弁護士費用の見積を書けばできあがり。

 なお、時々、無料電話相談・無料法律相談を強いる方があるのですが、困ります。
 「相談無料」の事務所を探していただきたいと思います。