児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

上坂選手に執行猶予の判決 スピード違反で神戸地裁

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040512-00000142-kyodo-soci
  懲役6月、執行猶予2年(求刑懲役6月)
 執行猶予期間は、取消事由を起こさないよう「自重自戒」することが求められている。が、判決を受けたときの気持ちを数年間持続するのも、結構難しい。
 それが「執行猶予取消率20%」という数字で出ている。