児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

小学生ポルノサイト摘発、開設・投稿の5人逮捕

 掲示板管理者の責任ですよ。
 判例は、勧誘してない場合を正犯にして、勧誘した場合を幇助にしています。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091208-00000062-yom-soci
同課は画像を投稿したとして、すでに3人を逮捕しており、さらに約20人に対して強制捜査に乗り出す方針。
 捜査関係者によると、容疑者は1月30日頃、インターネット上に小学生専門の掲示板を開設し、3月10日までに10歳前後の女児の裸の画像2枚を掲載し、不特定多数に見せた疑い。容疑者は3月10〜12日に女児の裸の画像1枚を掲載した疑い。
容疑者は掲示板に「ダウンロードするだけの(画像の)くれくれはだめですよ。たくさん添付してお友達になりましょう」などと書き込み、投稿者を募っていた。調べに対し、「画像が欲しかった。投稿して自慢したかった」と供述しているという。
 また、容疑者の携帯電話からは約1000枚の児童ポルノ画像が見つかっているという。
 小学生専門の児童ポルノサイトは少なく、閉鎖までの1か月余りに約66万件のアクセスがあり、投稿画像は数万枚に上るという。

子供のネット利用:犯罪被害多いのはSNS、ゲームサイト 保護者認識とずれ

 結局、児童・青少年と不特定又は多数の大人とが接触するところで弱い方が狙われるという当たり前のことで、フィルタリングを掛けても、そういう状況であれば同じ結果になる。
 親がリスクを知らないと、子どもも知らないので、被害にあって「取り返しがつかない被害にあった」と意見陳述する。

http://mainichi.jp/life/edu/news/20091207mog00m100023000c.html
子供のネット利用:犯罪被害多いのはSNS、ゲームサイト 保護者認識とずれ
 子供のインターネット利用について、小3から高校生の子供を持つ親が、ブログや匿名掲示板より、学校裏サイトや出会い系サイトでトラブルが起きやすいと考えていることが、フィルタリングやURLデータベース化事業をしている「ネットスター」(東京都渋谷区)の調査で分かった。また、出会い系サイト以外のサイトで、多くの児童が犯罪被害にあっていることはほとんど知られていなかった。

選任されたら控訴趣意書最終日と第1回期日も決まっていた。

 判決は14ページ、記録は厚さ15cmもあるのに、締め切りは2週間。
 高裁に電話したら、書記官に「15センチなら、趣意書は5週間ですね」って言われて3週間延長されました。
 ちなみに、あと2週間なのに国選弁護人は一回も接見してないし、記録も見てないそうです。

winny・shareなどのファイル共有ソフトを起動しているだけで家宅捜索されますか?

 捜索が怖い人と、捜索された人から相談が来てます。
 4項提供罪(不特定多数)になると思います。
 ふつうに、捜索差押許可状は出ています。

 捜索の後、逮捕されるかどうかは、もう、嫌疑がかかっているわけですから、弁護士に相談してください。

守屋典子「NYにおけるSART(性暴力対応チーム)調査報告〜性犯罪被害者のエンパワメント・証拠の確保と被害届提出率の上昇について」 警察学論集62-12

 SVUの話かと思いました。
 日本の病院の例も紹介されています。

1 性犯罪被害者の「泣き寝入り」防止の必要性
守屋典子
私はこれまで被害者支援活動などを通じて多数の性犯罪被害者から相談を受けてきた。被害者の年齢層は幼児から成人女性に至るまで幅広い年齢層に及ぶ。人生を破壊されるような重く深刻な被害を受けているにもかかわらず、告訴や被害届の提出ができなかった被害者も少なくない。自分が性的被害を受けたことを他人に知られるのが怖い、被害屈を提出したり告訴したりすると加害者の逆恨みをかうのではないか、自分が非難されたり中傷されたりするのではないか等の理由により、なかなか警察に届けることができないのである。また、被害者が勇気を振り絞って警察に届け出ても、証拠がないとか和姦として扱われてしまうなどで、立件きれないケースも少なくない。
加害者が相応の処罰を受けることは、被害者の被害回復に不可欠なステップである。したがって、性犯罪が立件されないという状況は、被害者の被害回復を妨げる上、加害者は何の責任も関われず、何事もなかったかのように従来どおりの生活を続け、犯罪を繰り返すという結果をもたらす。これは被害者のみならず、社会にとっても重大な問題である。
私は、性犯罪被害者が、いわば「泣き寝入り」を強いられるような現状をなくすためには、性被害に対する意識改革と、被害者に対するエンパワメント、証拠の確保が必要と考えてきた。そんな中、アメリカでSARTという方法が実践され、被害届の提出率が上がるとともに、有罪率も上がっているという情報を得、さっそく全米でSARTがもっとも進んでいるといわれているニューヨーク(NY)に調査に飛んだ。

止まらない教職員の懲戒免職 教育長異例のメッセージも…

 教員に限らず、公務員からの「逮捕されずに職もそのままになる方法」の相談が多いんですよ。
 懲戒受けた人を分析して原因をすれば何かわかると思うんですが、そんな権限もないし、相手にも義務がないので、実現しません。

http://sankei.jp.msn.com/region/kanto/saitama/091208/stm0912081543012-n1.htm
「免職が高止まりしており、ちっとも改善されていない」。島村教育長は10月度の定例会見で、ぶぜんとした表情を見せていた。
 10月に出した教職員あてのメッセージでは、「子供たちに悲しい思いをさせる行為をすることは断じて許されない」と、各人の自覚を促している。
 県教委によると、公立学校の教職員はさいたま市を除く約4万5000人。懲戒免職となる不祥事はわいせつ行為や横領などで、15年以降、6〜11人で推移している。
 県教委は19年度から10〜11月を事故防止強化運動期間と定めている。今回の通知では、各教職員が指導を振り返るチェックリストや積立金の管理方法を点検する書類を送り、研修会をするよう指示していた。
 チェックリストの質問は「勤務時間外も教育公務員としての自覚を持ち行動しているか」「性的な冗談を言ったり聞いたりすることはないか」など、8つの観点から計146問に及ぶ。
 こうした取り組みにもかかわらず、11月24日には積立金40万円を横領した県立三郷工業技術高校の男性教諭と、校内で女子生徒にわいせつな行為をさせた県南部の県立高校の男性臨時教諭が懲戒免職処分となった。
 不祥事は各人の倫理観によるところが大きい問題。県教委は「教員同士の風通しを良くし、互いに目を配ることが必要。また、保護者も気付いたことがあれば学校に知らせてほしい」としている。

「神奈川県警は、ほかにも20数人が投稿したとみて強制捜査に乗り出す方針」だそうです。

 逮捕状には有効期限(7日)があるので、いっぺんに20人逮捕状請求しないし、いっぺんに逮捕されないんですよ。
 まだ逮捕されていない人は、地元の弁護士に相談して対応すれば、間に合うかもしれませんし、身柄拘束が短くなるかもしれません。

http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/fnn/20091208/20091208-00000965-fnn-soci.html
神奈川県警のその後の調べで、容疑者は「平日の勤務時間中、人に見られないよう、区役所のトイレで小学生の女の子の画像を投稿した」などと供述していることがわかった。
神奈川県警は、ほかにも20数人が投稿したとみて強制捜査に乗り出す方針。

刑訴法第200条〔逮捕状の方式〕
逮捕状には、被疑者の氏名及び住居、罪名、被疑事実の要旨、引致すべき官公署その他の場所、有効期間及びその期間経過後は逮捕をすることができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判官が、これに記名押印しなければならない。

規則第300条(令状の有効期間)
令状の有効期間は、令状発付の日から七日とする。但し、裁判所又は裁判官は、相当と認めるときは、七日を超える期間を定めることができる。

先日実刑判決を受けた○○さんはどこにいますか?

 奥村事件か否かにかかわらず時々聞かれます。
 弁護人としては正当な理由がないと教えません。
 弁護士の仕事として探すことがありますが、役所に照会します。

 だいたいの一般論としては、保釈されていれば自宅(制限住居)、勾留されていれば、裁判所の直近の拘置所・拘置支所、控訴したら高裁所在地の拘置所・拘置支所かもということで、あちこち問い合わせてみればわかります。
 大阪地裁の判決であれば、多分、大阪拘置所だろうということです。