児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「××県警ですが、・・・に関する判例をくれますか?」という電話。

 判例は、平等に適用されるので隠しませんが、警察に丸々送るのは、立場上おかしいと思うので、
「その論点については、○○高裁平成 年 月 日などがある。検事さんに探して貰ってください」
と回答した。

“個人情報公開”子供のネット犯罪被害も多発

 個人情報をさらすのも危ないのですが、匿名でエロチャットしていたとしても、男から「匿名でも調べたらどこの誰かわかるねんで。学校に言いふらすぞ」と言えば(そんなことは容易にはできないのですが、騙してるわけですが)、脅迫・強要できます。
 とすると、個人情報を漏らさないことよりも、ガードが弱い児童を、そのままネット上に出さないことに尽きると思うのです。比喩的に言えば、空腹のピラニアの水槽にネズミを落とすようなものなので。

http://sankei.jp.msn.com/economy/it/090528/its0905280122000-n1.htm
こうした現状に、国や自治体の対策は追いついていない。18歳未満の携帯電話に有害サイト閲覧を制限するフィルタリングサービスを付けるように携帯事業者に義務づけた有害サイト対策法も施行されたが、小中学生がネットへ書き込みをしたり、個人情報を掲載する例は後を絶たない。

 小中学校に携帯電話の持ち込みを禁止する動きもあるが、ITジャーナリストの井上トシユキ氏は「自分と直接関係ない人の画像や他人に見られたら困る画像は、絶対にネット上に公開しないことが最低限の鉄則です」と警鐘を鳴らしている。

痴漢事件聞き「女性の服の乱れ指導を」 杉並教委で発言

 こういう年代にはこういう意見が多いのかもしれません。児童ポルノ・児童買春の被害児童の「保護」には障壁になっています。
 電車内の痴漢では、弁護士でも被害者の落ち度を指摘しません。

http://www.asahi.com/national/update/0528/TKY200905280014.html
東京都杉並区教育委員会の教育委員(76)が今月13日の定例会議の席で、痴漢容疑で逮捕された教諭について報告を受け、「最近の女性の服装の乱れは度を超しており指導が必要」という趣旨の発言をしていたことが分かった。傍聴者には「痴漢擁護」と受け止めた人もいた。区教委は「発言は、報告と直接関係ない」との見解だが、誤解を招いたことを認めている。

いわゆる飛ばしの携帯を利用した児童買春事件

 立て続けに2件くらい来ましたが、どうやって検挙してるのか不明です。誘拐事件では特定されますから、応用されているような気がします。
 携帯電話不正利用防止法違反罪も加わるし、買春行為の違法性の認識(18歳未満)・計画性が明確なので、公判請求されやすく、情状弁護がしんどいパターンです。

携帯電話不正利用防止法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17HO031.html
携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律

第二十一条  自己が契約者となっていない役務提供契約に係る通話可能端末設備等を他人に譲渡した者は、五十万円以下の罰金に処する。
2  相手方が通話可能端末設備等に係る役務提供契約の契約者となっていないことの情を知って、その者から当該通話可能端末設備等を譲り受けた者も、前項と同様とする。
3  業として第一項又は前項の罪に当たる行為をした者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

保管検察官「弁護人選任届の写しでは同種事件の弁護人であることの証明にはならない。」

 生きてる事件の弁護人選任届を「原本で出せ」というのですが、原本は裁判所にあって、返してくれませんよね。せいぜい謄写。結局写ししかでない。
 事件が係属している検察庁に「奥村弁護士はほんとに弁護人か?」って電話で聞けば一発で解決ですよ。
閲覧請求しているうちに、こっちの事件が終わってしまって、弁護人でなくなってることはよくありますけど、検察官が弁護人に対して「弁護人なのか信用できない」って普通言わないよな。調べてから言えよ。

わいせつ事件の産科医無罪、福岡高裁「診療行為」認める

 撮影行為をわいせつ行為と評価した事例だと思ってたんですが、控訴されて無罪でした。
 こういう正当な診療行為もあるということになると、誤解されない予防策を考えないといけませんね。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090528-00000666-yom-soci
1審判決は、被告は産婦人科医院「ウイメンズクリニック」(福岡市中央区)の院長だった2006年3〜4月、同院で受診した当時16歳の女性ら2人の下半身をデジタルカメラで撮影したと認定していた。控訴審判決では、3件のうち1審判決で無罪となった1件については検察側の控訴を棄却した。

 他方で逮捕報道もあります。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090528-OYT1T00674.htm?from=main2
発表によると、容疑者は昨年7月16日午前、当時勤務していた耳鼻咽喉(いんこう)科診察室で、のどの治療で初来院した福岡市内の女性(当時20歳)のひざに、露出した陰部を数回押しつけた疑い。女性は病院に苦情を訴えたが、聞き入れてもらえなかったため同署に被害届を出したという。

  弁護士でも、女性の依頼者とは2人きりにならないとか、女性事務員を同席させるとか、ドアを開けておくとか、普通に配慮してます。

参考文献
実例捜査セミナー 医師の女子中学生の患者に対する強制わいせつ事件について / 田原 秀範 捜査研究. 52(12) (通号 627) [2003.12]
実例捜査セミナー 医師が、準強制わいせつ容疑に対し、性病の医療行為であると弁解した事例 / 山口 敬之 捜査研究. 47(12) [1998.12]
実例捜査セミナー 医師による医療行為を装ったわいせつ事犯の捜査 / 山田 朋美 捜査研究. 54(10) (通号 651) [2005.10]

探偵会社役員を逮捕 無資格で弁護士活動

 一般に、非弁って弁護士より高いですよね。法テラスにでも見積もり取ればわかることで。

http://sankei.jp.msn.com/region/chugoku/tottori/090527/ttr0905271629000-n1.htm
逮捕容疑は、鳥取市の男性からの依頼で100万円の報酬を受け、弁護士資格がないのに平成20年5月、元交際相手の女性にストーカー行為をやめるよう仲裁したほか、9月には当時、鳥取県岩美町にあった男性宅に居続けた元交際相手に、退去を要求した疑い。

阪神高速でETCレーンを突破しました。

 いつものように時速20km/hくらいで漫然ETCレーンを通過しようとしたところ、カードの挿入が不完全で、車内でエラーのサインが出ました。気付いたときには本線上。
 逮捕されるとイヤなので、高速降りてから、「阪神高速お客さまセンター」に電話して自首したら、ETCカード番号を聞かれて、通常料金を支払うことになりました。割引はどうなってるんだろう。

 対応としては、正解でした。

http://www.hanshin-exp.co.jp/drivers/etc/guide/misonyurenrakusaki.html
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